民法 第608条【賃借人による費用の償還請求】

第608条【賃借人による費用の償還請求】

① 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

② 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

目次

【超訳】

① 賃借人が支出した必要費(使用収益に適する状態に目的物を維持・保存するために必要な費用)については、賃貸人は、直ちに償還する義務がある。

② 賃借人が支出した有益費(目的物の改良のために支出された費用)については、賃貸人は、民法196条2項により、価格の増加が現存している場合に限り、その選択に従って、支出した額又は増加額を契約終了時に償還する義務がある。ただし、裁判所は賃貸人の請求により有益費の償還について相当の期限を許与することができる。

【解釈・判例】

賃借人は費用の償還を受けるまで目的物を留置できるが、賃料相当額は不当利得として返還しなければならない(大判昭10.5.13)。

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