第602条【短期賃貸借】
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
三 建物の賃貸借 3年
四 動産の賃貸借 6箇月
目次
【解釈・判例】
「処分の権限を有しない者」とは、不在者の財産管理人(28条)、権限の定めのない代理人(103条)、後見監督人のある場合の後見人(864条)、相続財産の管理人又は清算人(897条の2、953条)である。