民法 第600条【損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限】

第600条【損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限】

①契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
②前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

目次

【比較】

使用賃借と賃貸借

※1 借主(賃借人)に違反があった場合、貸主(賃貸人)は契約を解除できる(594条3項、612条2項)。なお、賃貸借については、判例が採用する「信頼関係破壊の法理」により解除権が発生しない場合がある(612条の解釈・判例4.(4)参照)。
※2 賃借人の帰責事由により修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わない(606条1項ただし書)。
※3 損傷の発生について借主に帰責事由がないときは、借主は原状回復義務を負わない(599条3項ただし書)。
※4 次の場合、賃借人は原状回復義務を負わない。
 ① 当該損傷が通常損耗と経年変化によるものである場合(621条本文括弧書)
 ② 損傷の発生について賃借人に帰責事由がない場合(621条ただし書)

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