民法 第599条【借主による収去等】

第599条【借主による収去等】

① 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

② 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

③ 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.使用貸借が終了して借主が目的物を返還する際、使用貸借の目的物に附属させた物がある場合は、借主は、貸主から当該附属物の収去を請求されたときは、当該附属物を収去しなければならない(1項本文)。

2.使用貸借が終了して借主が目的物を返還する場合、借主は、使用貸借の目的物に附属させた物を収去することができる(2項)。

3.使用貸借が終了して借主が目的物を返還する場合、借用貸借の目的物を受け取った後に生じた損傷があるときは、借主は、その損傷について原状回復義務を負う。ただし、その損傷が借主の帰責事由によらないときは、原状回復義務を負わない(3項)。

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