第598条【使用貸借の解除】
① 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.貸主からする期間の定めのない使用貸借の解除
(1) 使用収益の目的を定めていた場合、借主が使用収益をするのに足りる期間が経過すれば、貸主は契約を解除できる(1項)。
(2) 使用収益の目的を定めていない場合、貸主はいつでも契約を解除できる(2項)。
2.借主は、いつでも契約を解除できる(3項)。