民法 第594条【借主による使用及び収益】

第594条【借主による使用及び収益】

① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

③ 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

目次

【解釈・判例】

借主の使用収益権の範囲は、契約内容又は契約の目的物の性質によって決まる(1項)。住居の用に供すべき建物の使用貸借にあっては、特約がない限り、工場や店舗等に使用することはできない。

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