民法 第592条【価額の償還】

第592条【価額の償還】

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。

目次

【比較】

消費賃借と使用賃借

※1 利息の特約があるときは有償契約となる(589条1項参照)。
※2 書面による消費賃借は諾成契約となる(587条の2第1項)。
※3 消費賃借では、利息の特約がない場合に限る(590条1項)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次