民法 第592条【価額の償還】

第592条【価額の償還】

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。

目次

【比較】

消費賃借と使用賃借

 消費貸借使用貸借
契約の性質無償(※1)・要物(※2)無償・諾成
目的物受領前の解除書面でする消費貸借の場合、可(587条の2第2項)書面でする使用貸借の場合、不可(593条の2ただし書)
目的物に契約不適合が有った場合の効果貸主は、契約の目的として特定した時の状態で目的物の引渡しを約したものと推定される。(590条1項、596条)。※3
第三者により目的物の使用収益の可否貸主の承諾がなくとも可貸主の承諾があれば可(594条 2項)

※1 利息の特約があるときは有償契約となる(589条1項参照)。
※2 書面による消費賃借は諾成契約となる(587条の2第1項)。
※3 消費賃借では、利息の特約がない場合に限る(590条1項)。

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