民法 第588条【準消費貸借】

第588条【準消費貸借】

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

目次

【解釈・判例】

1.準消費貸借とは、金銭その他の物を給付する義務がある場合に、当事者の合意によって、その物を消費貸借の目的とすることをいう。既に存在する消費貸借上の債務を準消費貸借の目的とすることも可能である。

2.準消費貸借は当事者の合意のみで成立する。目的物の授受は不要である。

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