第587条の2【書面でする消費貸借等】
① 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
③ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
④ 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
目次
【解釈・判例】
1.書面でする消費貸借契約の場合、当事者の合意だけで契約が成立する(諾成契約)。契約成立のために目的物の引渡しを要しない(1項)。
2.書面でする消費貸借契約は、借主が契約の目的物を受け取るまでの間は、借主から契約を解除できる(2項前段)。
3.書面でする消費貸借契約は、借主が契約の目的物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始決定を受けたときは、効力を失う(3項)。