民法 第587条【消費貸借】

第587条【消費貸借】

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

目次

【解釈・判例】

1.消費貸借は無利息が原則であり、この場合は無償契約であるが、利息を支払うことを約したときは有償契約となる。

2.書面によらない消費貸借契約が成立するためには、貸主から借主への目的物の引渡しが必要である(要物契約)。借主は受け取った目的物を自己の所有物として処分できる

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