第569条【債権の売主の担保責任】
① 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
② 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
目次
【解釈・判例】
1.債権の売買がされたところ、債務者に資力がなく、買主が弁済を受けられなかった場合であっても、売主は、買主との特約がなければ、債務者の資力を担保する責任を負わない。
2.債務者の資力を担保する特約をした場合、売主は、売買契約当時における債務者の資力を担保したものと推定される(1項)。
3.弁済期未到来の債権について、売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される(2項)。