第566条【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限】
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.売買目的物の種類・品質について契約不適合があった場合、買主は、不適合の事実を知った時から1年以内に、売主に対して当該事実を通知する義務を負う。通知義務を怠った買主は、契約不適合を理由とする権利を行使できなくなる(本文)。ただし、売買目的物の引渡し時に売主が契約不適合について悪意・重過失であったときは、1年以内に通知をしなくても契約不適合を理由とする権利を行使できる(ただし書)。
2.売買目的物を受け取った買主に目的物の検査義務はない。
3.売買目的物の数量について契約不適合があった場合、本条の規定は適用されない。この場合は、債権の消滅時効に関する規定によって処理される(166条1項参照)。