第565条【移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任】
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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【解釈・判例】
1.権利に関して契約不適合があった場合、買主は、売主に対し、履行の追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権を行使することができる。
2.「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」とは、売買の目的物の利用が制限されていたような場合である(例:売買目的物である土地上に地上権や地役権等の占有を妨げる権利が存在していた)。