第564条【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
目次
【解釈・判例】
1.引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、債務不履行を理由として損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。
2.本条の解除をするに際しても、売主の帰責事由は不要である。
【暗記】
売買契約の目的物に契約不適合があった場合の買主の権利

※1 売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法とは異なる方法で履行の追完をすることができる(民562条1項ただし書)
※2 以下の場合、無催告で直ちに減額請求ができる(民563条3項)。
① 履行の追完が不能であるとき
② 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約目的を達成できない場合に、売主が履行の追完をせずに当該時期を経過したとき。
④ 上記①~③のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
※3 本条による解除についても、売主の帰責事由は不要。