民法 第563条【買主の代金減額請求権】

第563条【買主の代金減額請求権】

① 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

③ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

目次

【解釈・判例】

1.引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、相当期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がされないときは、代金減額請求をすることができる(1項)。

2.代金減額請求権は形成権である。他の有償契約にも本条が準用される(559条)。

3.次のいずれかに該当する場合、買主は、無催告で直ちに代金減額請求をすることができる(2項)。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 売主が履行の追完を明確に拒絶したとき。

(3) 定期行為の場合において、売主が履行の追完をせずに時期を経過したとき。

(4) 買主が催告をしても売主が履行を追完する見込みのないことが明らかなとき。

4.目的物の契約不適合が買主の帰責事由による場合、代金減額請求はできない(3項)。

5.買主からの代金減額請求に対し、売主は、目的物の契約不適合について自己に帰責事由がないことを主張することはできない。

6.数量指示売買において数量が超過する場合、本条を類推適用して売主が代金の増額を請求することはできない(最判平13.11.27参照)。

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