民法 第562条【買主の追完請求権】

第562条【買主の追完請求権】

① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

② 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

目次

【解釈・判例】

1.特定物の売買であっても、不特定物(種類物)の売買であっても、売主は買主に対し、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合する物を引き渡す義務を負う。引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売買契約上の義務違反(=債務不履行)となる

2.引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、履行の追完を請求できる(1項本文)。目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しのうちから選択して請求することができる。目的物の契約不適合が買主の帰責事由によるときは、買主は追完請求をすることができない(2項)。

3.買主からの追完請求に対し、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(1項ただし書)。

4.種類・品質に関する契約不適合には、目的物の物質的な欠陥だけでなく、環境上の欠陥や心理的な欠陥も含まれる。法令上の制限も契約不適合に含まれる(最判昭41.4.14参照)。

5.数量に関する契約不適合があったとされるためには、当該契約の当事者において、目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数又は尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買(数量指示売買)であることを要する(最判昭43.8.20参照)。

→ 土地の売買において、その目的物を登記記録に記録してある坪数をもって表示したとしても、直ちに売主が当該坪数のあることを表示したものとは言えない

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