第561条【他人の権利の売買における売主の義務】
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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【解釈・判例】
1.権利の全部が他人に属する場合だけでなく、権利の一部が他人に属する場合も、他人物の売買契約は有効であり、売主には権利取得義務が発生する。
2.売主が第三者の所有物を売り渡した後、その物の所有権を取得した場合には、特段の約定のない限り、売主がその物の所有権を取得すると同時に、買主はその所有権を取得する(最判昭40.11.19)。