民法 第544条【解除権の不可分性】

第544条【解除権の不可分性】

① 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

② 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

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【解釈・判例】

共有物を目的物とする賃貸借契約について共有者側からの解除は、252条によるのであって、本条1項の適用はない(最判昭39.2.25)。全員ではなく、共有者の持分の過半数による解除が可能。

【問題】

買主が数人いる中古車の売買につき、引き渡された中古車の品質について契約不適合があるために買主に解除権が発生した場合において、買主の一人の過失によって売買の目的である中古車を売主に返還することができなくなったときは、他の買主についても、解除権は消滅する

【平30-18-エ:〇】

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