民法 第541条【催告による解除】

第541条【催告による解除】

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.契約の解除とは、債務者に債務不履行があった場合に、債権者の一方的意思表示によって契約を終了させることである。

2.催告による解除の要件

(1) 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。

(2) 債権者が相当期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、期間内に債務者が履行しないこと。

(3) 催告後、相当期間を経過した時点における当該債務の不履行が軽微なものにとどまるとは評価できないこと(本条ただし書)。

(4) 当該債務の不履行が債権者の帰責事由によるものでないこと(543条)。

3.解除をするに当たり、債務者の帰責事由は不要である。解除は債権者を契約の拘束力から解放するための制度であり、債務不履行をした債務者の責任を追及するためのものではないからである。

4.関連判例

(1) 解除権を行使する場合、相手方の抗弁権を失わせるためにする反対債務の履行の提供は継続する必要がない(大判昭3.10.30)。

(2) 催告の期間が不相当に短い場合や、期間を定めないで催告をした場合であっても、客観的に相当の期間が経過すれば、契約を解除することができる(最判昭44.4.15、大判昭2.2.2)。

(3) 期限の定めのない債務の場合、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ、契約を解除することができる。債権者は、債務者に1回催告をすれば、債務者を遅滞にすることができるとともに、541条による催告も兼ねることができる(大判大6.6.27)。

(4) 履行の催告がされ、解除権が発生したが、解除の意思表示をするまでの間に債務者が債務の本旨に従った弁済と遅延損害金を併せて提供した場合、解除権は消滅する(大判大6.7.10)。

(5) 当事者が契約を締結した主たる目的の達成に必須でない付随的義務の履行(例:公租公課の負担)を怠ったにすぎない場合には、特段の事情のない限り、相手方は当該契約を解除することはできない(最判昭36.11.21)。

【問題】

当事者が契約をした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠った場合であっても、相手方は、その履行を催告したのに相当期間内に履行がされないときは、契約の解除をすることができる

【平30-18-イ:×】

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