第540条【解除権の行使】
① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
② 前項の意思表示は、撤回することができない。
目次
【超訳】
① 解除は相手方に対する一方的な意思表示によって行い、その意思表示が相手方に到達した時に効力が生ずる。
② 解除の意思表示は撤回できない。
【解釈・判例】
1.解除権者及びその相手方は、契約の両当事者及び契約上の地位の承継人である。債権譲渡や債務引受があっても、契約上の地位を移転していない限り、譲受人や引受人は解除権者又はその相手方とはならない。
2.解除に条件を付けることは、相手方の地位を不安定にするため、原則として禁止される。相手方の行為を停止条件とすることは、相手方を不利益にしないので許される(例:相当の期間内に履行がない場合には解除する旨の意思表示を付した催告)。