第539条の2
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
目次
【解釈・判例】
1.契約上の地位の移転とは、契約の当事者たる地位の承継を目的とする契約をいう。
2.契約上の地位の移転をするには、原則として、相手方当事者の承諾が必要となる。
3.不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる(605条の3前段)。
4.契約上の地位の移転により、債権・債務その他一切の権利・義務や、契約当事者間に発生する契約の解除権、取消権も当然に移転する。