第539条【債務者の抗弁】
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
目次
【解釈・判例】
1.諾約者は、要約者との契約に基因する抗弁(同時履行の抗弁権、契約の取消権や解除権等)をもって、受益者からの履行の請求に対抗できる(本条)。
2.受益者は、通謀虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に該当しない(大判大14.7.10)。
第539条【債務者の抗弁】
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
1.諾約者は、要約者との契約に基因する抗弁(同時履行の抗弁権、契約の取消権や解除権等)をもって、受益者からの履行の請求に対抗できる(本条)。
2.受益者は、通謀虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に該当しない(大判大14.7.10)。