第526条【申込者の死亡等】
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
目次
【解釈・判例】
1.申込者に以下の事由が生じた場合、当該事由が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を申込者が表示していたときは、当該申込みは効力を有しない。相手方が承諾の通知を発信するまでの間に当該事由が生じたことを知ったときも同様である。
(1) 申込者が申込みの通知を発信した後に死亡した。
(2) 申込者が意思能力を有しない常況にある者となった。
(3) 申込者が行為能力の制限を受けた。
2.原則として、意思表示は、表意者が通知を発信した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、その効力に影響はない(97条3項)。
【問題】
Aは、Bに対して申込みの通知を発した後に死亡し、Bは、その通知が到達する前にその事実を知った。その通知が到達した後、Bは承諾の意思表示をした。この場合、隔地者であるAとBとの間で契約が成立する
【平31-18-3改:×】