第525条【承諾の期間の定めのない申込み】
① 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
② 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
③ 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.承諾期間の定めのない申込みの場合、承諾の通知を受けるのに必要な期間内は、原則として申込みの撤回は許されない(1項)。
2.承諾期間の定めのない対話者間の申込みの場合、対話の継続中であれば、いつでも申込みを撤回できる(2項)。
【問題】
Aは、Bに対して承諾の期間を定めないで契約の申込みをしたが、その通知が到達した後、Bが諾否を判断するのに必要と考えられる時間が経過する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝えた。その直後、Bは承諾の意思表示をした。この場合、隔地者であるAとBとの間で契約が成立する
【平31-18-2改:〇】