民法 第523条【承諾の期間の定めのある申込み】

第523条【承諾の期間の定めのある申込み】

① 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

② 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

目次

【比較】

承諾期間の定めのある申込みと承諾期間の定めのない申込み

※1 対話者に対してした承諾期間の定めのない申込みは、対話の継続中はいつでも撤回できる(525条2項)。
※2 申込者が対話の終了後も申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない(523条3項ただし書)。

【問題】

Aは、Bに対して承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、その通知が到達する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝えた。その後、Bは当初の申込みにおいて定められた承諾の期間内に承諾の意思表示をした。この場合、隔地者であるAとBとの間で契約が成立する

【平31-18-1改:×】

【問題】

Aは、Bに対して承諾の期間を定めて契約の申込みの通知を発したが、その通知は、交通事情により到達が遅れたため、承諾期間経過後にBに到達した。Bは、Aに対して延着の通知をするとともに、承諾の意思表示をした。この場合、隔地者であるAとBとの間で契約が成立する

【平31-18-4改:×】

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