民法 第518条【更改後の債務への担保の移転】

第518条【更改後の債務への担保の移転】

① 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

② 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、旧債務に付いていた質権や抵当権を旧債務の目的の限度で新債務に移すことができる。ただし、その担保が第三者の所有物であった場合は、その第三者の承諾が必要となる(1項)。

2.更改後の債務への質権又は抵当権の移転は、更改契約を締結する以前に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対する意思表示によってしなければならない(2項)。

3.「更改前の債務の目的の限度」とは、例えば、旧債務が100万円である場合、新債務が150万円であっても、100万円の限度内で担保するということである。

【比較】

債務者更改と債権者更改

※1 この場合、債権者が更改前の債務者に対して更改契約を締結した旨を通知した時に、更改の効力が生ずる。(民514条1項後段)。

※2 債権者の交替による更改は、確定日付ある証書によってしなければ、第三者に対抗できない(民515条2項)。

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