民法 第515条【債権者の交替による更改】

第515条【債権者の交替による更改】

① 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。

② 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

目次

【解釈・判例】

1.債権者の交替による更改は、旧債権者・新債権者・債務者の三面契約によって成立する(1項)。

2.債権者の交替による更改は、実質的に債権譲渡と同様の機能を有することから、確定日付のある証書によってしなければ、更改契約のあったことを第三者に対抗できない(2項)。

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