第513条【更改】
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
目次
【解釈・判例】
1.更改とは、旧債務に代えて、次に掲げる新たな債務を成立させるとともに、旧債務を消滅させる契約をいう。
(1) 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
(2) 従前の債務者又は債権者が第三者と交替するもの
2.更改によって旧債務は消滅するから、それに付随する担保権・保証債務その他の従たる権利もすべて消滅する。ただし、旧債務の目的の限度において、その債務の担保に供していた質権・抵当権を新債務に移すことができる(518条1項)。
3.更改によって生じた新債務は、旧債務と同一性を有しない。したがって、旧債務に付着していた抗弁権等は消滅する。