第502条【一部弁済による代位】
① 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
② 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
③ 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
④ 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.一部弁済による代位の場合、代位弁済者は、債権者の同意を得なければ、原債権を行使することができない(1項)。一方、債権者は単独で原債権を行使できる(2項)。
2.一部弁済による代位の場合、当該債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する(3項)。
3.一部弁済による代位の場合、債務不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる(4項)。契約の解除や取消しは、基本関係自体を解消することであり、その基本関係を形成した当事者のみがなし得るからである。