民法 第500条

第500条

第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

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【解釈・判例】

1.弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債権者に代位する場合を任意代位という。この場合、原債権・担保権の債権者から弁済者への移転は、債権譲渡の対抗要件を具備しなければ、債務者その他の第三者に対抗できない。また、代位をするに当たり、債権者の承諾を得る必要はない。

2.弁済をするについて正当な利益を有する第三者が債権者に代位する場合を法定代位という。法定代位の場合、債務者その他の第三者に対して対抗要件を必要としない(本条括弧書)。

3.「弁済をするについて正当な利益を有する者」とは、弁済をしなければ債権者から執行を受けるか、債務者に対する自己の権利が価値を失うような地位にあるために、弁済による代位により保護を受けるに値する法律上の利益を有する者をいう。

→ 保証人、物上保証人、連帯保証人、連帯債務者、抵当不動産の後順位抵当権者、第三取得者、抵当不動産の賃借人などが該当する。

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