第499条【弁済による代位の要件】
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
目次
【解釈・判例】
1.弁済による代位とは、弁済が第三者によってなされた場合に、弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(原債権)及びその担保権を弁済者に移転させ、弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度である。
2.代位の要件
(1) 弁済その他(代物弁済、供託、相殺)により債権者を満足させたこと
(2) 弁済者が債務者に対して求債権を取得すること