第498条【供託物の還付請求等】
① 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
② 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
目次
【超訳】
② 売買契約のように物と引換えに代金を支払うというような場合には、債権者は自分の方の支払いをしないと供託物を受け取ることができない。
【解釈・判例】
本条2項は、債務者が同時履行の抗弁権を有する債務について供託した場合、債権者は反対給付の履行をしなければ供託物の還付を受けられないことを明らかにした規定である。「反対給付」とは、供託による債務の弁済と実体上同時履行の関係にあるものでなければならない(例:売買代金の支払いと目的物の所有権移転登記)。