民法 第497条【供託に適しない物等】

第497条【供託に適しない物等】

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

一 その物が供託に適しないとき。

二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

三 その物の保存について過分の費用を要するとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

目次

【超訳】

弁済の目的物が供託に適しないとき(例:保管をするのに危険を伴う、野菜や魚のように目的物について変質・腐敗のおそれがある、牛馬のように目的物の保存に費用がかかりすぎる)は、裁判所の許可を受けて競売し、その代価を供託できる。

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