第487条【債権証書の返還請求】
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
目次
【超訳】
借用証書などの債権証書があるときは、債務者が全額を弁済したならば、その証書の返還を要求できる。
【解釈・判例】
1.債権証書とは、債権の成立を証明する文書であり、特別な形式はない。
2.債権証書の返還請求権と弁済とは同時履行の関係に立たない。
第487条【債権証書の返還請求】
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
借用証書などの債権証書があるときは、債務者が全額を弁済したならば、その証書の返還を要求できる。
1.債権証書とは、債権の成立を証明する文書であり、特別な形式はない。
2.債権証書の返還請求権と弁済とは同時履行の関係に立たない。