民法 第487条【債権証書の返還請求】

第487条【債権証書の返還請求】

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

目次

【超訳】

借用証書などの債権証書があるときは、債務者が全額を弁済したならば、その証書の返還を要求できる。

【解釈・判例】

1.債権証書とは、債権の成立を証明する文書であり、特別な形式はない。

2.債権証書の返還請求権と弁済とは同時履行の関係に立たない

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