第486条【受取証書の交付請求】
① 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
② 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただい、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りではない。
目次
【超訳】
弁済した者は、弁済を受け取った者に受取証書(領収書)を出すように要求する権利がある。
【解釈・判例】
1.受取証書とは、弁済を受領した旨を記載した文書であり、特別の形式は必要ない。一部弁済・代物弁済の場合でも請求できる。
2.弁済と受取証書との交付とは同時履行の関係にある(大判昭16.3.1)。