第485条【弁済の費用】
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
目次
【超訳】
弁済のための費用について、当事者間で特約をしなかったときは、債務者が負担する。ただし、債権者が住所を移転した、債権譲渡をしたなど、債権者の責任で弁済の費用が増加したときは、その増加した分は債権者が負担しなければならない。
【解釈・判例】
弁済の費用とは、債務者の交通費、宿泊料、運送費などである。これに対して、契約費用は、当事者双方が平分して負担する(558条)。
【問題】
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担となるが、債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となる
【平30-17-オ:〇】