第484条【弁済の場所及び時間】
① 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
② 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.持参債務
当事者の意思表示や給付の性質などから弁済場所が決定される場合や、特定物の引渡しの場合を除いて、債権者の現時の住所で弁済の提供をすることが必要となる(1項後段)。
2.取立債務
特定物の引渡しを目的とする債務については、債権の発生当時その物の存在した場所で引き渡さなければならない(1項前段)。
【問題】
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは、引渡しをすべき時にその物が存在する場所において、しなければならない
【平30-17-エ:×】