第483条【特定物の現状による引渡し】
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
目次
【解釈・判例】
債権の目的が特定物の引渡しである場合に、その品質を定めることができないときは、弁済者は、契約の解釈や取引上の社会通念を通じて、契約の内容に適合する品質の特定物を引き渡す義務を負う。弁済期までに目的物の損傷等が発生した場合であっても、弁済者は引渡しをするときの現状で目的物の引渡しをすれば足りるということにはならない。