第472条の4【免責的債務引受による担保の移転】
① 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
③ 前二項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
④ 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
⑤ 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
【解釈・判例】
1.免責的債務引受がされた債務に担保権が設定されている場合、当該担保権を引受人の債務を担保するものとして移転することができる(1項本文)。この場合、当該担保を引受人以外の者(物上保証人等)が提供しているときは、その者の承諾が必要となる(1項ただし書)。
2.担保権の移転は、債務引受と同時に(又はそれより前に)、引受人に対する意思表示によってしなければならない(2項)。
3.免責的債務引受がされた債務に保証債務が付されている場合、当該保証債務を引受人の債務に移転するためには、保証人の書面による承諾が必要となる(3項、4項)。
【比較】
併存的債務引受と免責的債務引受
※1 免責的債務引受の場合、債権者が債務者に対して債務引受契約をした旨を通知した時に当該契約の効力が生ずる(民472条2項後段)。
※2 併存的債務引受の場合、第三者のためにする契約として有効であり、債権者が受益の意思表示をすれば、引受人への債権を取得する(民470条4項)。
※3 免責的債務引受の場合、債権者の承諾も必要となる(民472条3項)。