第470条【併存的債務引受の要件及び効果】
① 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
② 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
③ 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
④ 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
目次
【解釈・判例】
1.併存的債務引受の要件
(1) 併存的債務引受は、債権者と引受人の間の契約ですることができる(2項)。債務者の意思に反する場合であってもよい。
(2) 併存的債務引受は、債務者と引受人の間の契約でもすることができる(3項)。この場合、債務引受は第三者のためにする契約として有効であり、債権者が受益の意思表示をすれば、引受人への債権を取得する(4項)。
(3) 条文はないが、債権者、債務者、引受人の三面契約によることも可能である。
2.併存的債務引受の効果
引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する(1項)。債務者と引受人の間に連帯債務関係が生ずる。