民法 第469条【債権の譲渡における相殺権】

第469条【債権の譲渡における相殺権】

① 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

② 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権

二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

③ 第466条第4項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

目次

【解釈・判例】

1.債権譲渡がなされた場合、債務者は、譲渡の通知を受けた時又は譲渡の承諾をした時(対抗要件具備時)より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗できる(1項)。

2.債務者が譲渡の通知を受けた時又は譲渡の承諾をした時(対抗要件具備時)より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、当該債権が次のいずれかに当たるときは、当該債権による相殺をもって譲受人に対抗できる(2項本文)。

(1) 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権

(2) 譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

3.上記(1)又は(2)の債権が、対抗要件具備時より後に他人から取得した債権であるときは、債務者は、これらの債権による相殺をもって譲受人に対抗できない(2項ただし書)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次