第466条の5【預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力】
① 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
② 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
目次
【解釈・判例】
1.譲渡制限特約付きの預貯金債権の譲渡は、悪意又は重過失のある譲受人に対する関係では無効である(1項)。
2.債務者は、譲渡制限特約があることを理由に、譲渡制限特約付きの預貯金債権に対して強制執行をした差押債権者に対抗できない(2項)。
【比較】
譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)の効果

※1 債務者が履行を拒絶した場合、悪意又は重過失のある譲受人は、相当の期間を定めて、債務者に対し、譲受人に履行するように催告することができる。当該期間内に債務者が履行しないときは、債務者は、譲渡制限特約があることを理由に譲受人からの履行の請求を拒絶することができなくなる(民466条4項)。
※2 譲渡制限特約のある債権(預貯金債権除く)を差し押さえた者が、悪意・重過失のある譲受人の債権者である場合、債務者は、債務の履行を拒絶し、譲渡人に対する弁済等の消滅事由があるときは、これを差押債権者に対抗することができる(民466条の4第2項)。