第466条の4【譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え】
① 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
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【解釈・判例】
債務者は、譲渡制限特約があることを理由に、譲渡制限特約付き債権に対して強制執行をした差押債権者に対抗できない(1項)。法律上定められている差押禁止財産を当事者の意思により自由に作出することはできないという趣旨である。