民法 第466条【債権の譲渡性】

第466条【債権の譲渡性】

① 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

② 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

③ 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

④ 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

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【解釈・判例】

1.原則として、債権は自由に譲渡することができる。ただし、債権の性質上譲渡が許されない場合(例:民法881条の扶養請求権、画家に自分の肖像画を描かせる債権)、債権を譲渡することはできない(1項)。

2.債権者と債務者の間で債権譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、当該債権の譲渡は有効である(2項)。譲渡制限特約について譲受人が悪意又は重過失であっても、譲受人が債権者となる。

3.債務者は、譲渡制限特約について悪意又は重過失のある譲受人や質権者に対しては、譲渡制限特約を主張して履行を拒絶することができる(3項)。

4.債務者が譲渡制限特約を主張して債務の履行を拒絶している場合、悪意又は重過失の譲受人が、債務者に対し、譲渡人へ債務を履行するよう相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に債務者が履行しないときは、債務者は譲渡制限特約があることを理由に譲受人からの履行請求を拒絶することができなくなる(4項)。

5.債権譲渡の予約

(1) 債権譲渡の予約にあっては、予約完結時において譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。これは将来発生すべき債権が譲渡予約の目的とされている場合でも変わるものではない(最判平12.4.21)。

(2) 債権譲渡の予約について、確定日付ある証書により債務者に対する通知又はその承諾がなされても、予約の完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてなされた通知又は承諾をもって第三者に対抗することはできない(最判平13.11.27)。

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