第465条の4【個人根保証契約の元本の確定事由】
① 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
② 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
目次
【超訳】
① 次に掲げる場合には、個人根保証契約の主たる債務の元本は確定し、以後に生じた債務は保証されない。
一 債権者が、保証人の財産に対して、金銭債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立て、その実行の手続が開始されたとき。
二 保証人が破産手続開始決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
② 上記①の事由のほか、次に掲げる場合には、個人資金等根保証契約の主たる債務の元本は確定し、以後に生じた債務は保証されない。
一 債権者が、主たる債務者の財産に対して、金銭債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立て、その実行の手続が開始されたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。