第465条【共同保証人間の求償権】
① 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
② 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
目次
【超訳】
① 保証人が数人いるときは、保証債務は頭割りになるのが原則(456条)だが、借地権などのように主債務が性質上分割できないとき、または各保証人が全額を弁済するという特約をしている場合において、ある1人の保証人が、全額か自分の負担部分を超えて弁済したときは、民法442条から444条までの連帯債務の規定と同様に、他の保証人に求償することができる。
② 前項と異なり、保証人が数人いても連帯していないときは、各保証人は頭割りの保証債務しか負担しないことになるから、保証人の1人が全額または自分の負担部分を超えて弁済しても、主債務者に対して民法462条の委託を受けない保証人の求償権の範囲内でしか、求償はできない。
【問題】
AがBから100万円の金銭を期限の定めなく借り受け、CがAの債務を保証し、DもAの債務を保証した場合において、C及びDが、いずれも連帯してAの債務を保証する旨を約束した。この場合、分別の利益のない共同保証人の1人が自己の負担部分を超える額を弁済したときは、負担部分を超える額についてのみ、他の共同保証人に対して連帯債務者相互間と同様の求償権を取得する
【平16-17-ア改:〇】