民法 第463条【通知を怠った保証人の求償の制限等】

第463条【通知を怠った保証人の求償の制限等】

① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

② 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

③ 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

目次

【解釈・判例】

1.受託保証人の事前通知義務(1項)

(1) 委託を受けた保証人が、主債務者への事前通知をせずに弁済等の債務消滅行為をした場合、主債務者は、債権者に対抗できた事由を保証人に主張できる。この場合、債権者に対抗できた事由が相殺であるときは、保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる。

(2) 本条1項の事前通知義務を負うのは、委託を受けた保証人だけである。

2.主債務者の事後通知義務(2項)

(1) 主債務者が弁済等の債務消滅行為をしたにもかかわらず、委託を受けた保証人に対して事後通知をしなかったことにより、保証人が善意で債務消滅行為をした場合、保証人は自己のした債務消滅行為を有効であるとみなすことができる。

(2) 主債務者は、委託を受けていない保証人に対しては、事後通知義務を負わない。また、主債務者は保証人への事前通知義務を負うことはない。

3.保証人の事後通知義務(3項)

(1) 保証人が弁済等の債務消滅行為をした後、主債務者が債務消滅行為をした場合においては、保証人が主債務者の意思に反して保証をし、保証人が主債務者に対する事後通知を怠ったために主債務者が善意で債務消滅行為をしたときは、主債務者は、自己のした債務消滅行為を有効であるとみなすことができる。

(2) 本条3項の事後通知義務を負うのは、委託を受けた保証人及び主債務者の意思に反しない無委託保証人である。

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