第462条【委託を受けない保証人の求償権】
① 第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
② 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
③ 第459条の2第3項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
目次
【超訳】
① 主債務者から委託を受けていない保証人が弁済等の債務を消滅させる行為をした場合、主債務者は、債務の消滅行為の当時利益を受けた限度で求償に応じればよい。
② 主債務者の意思に反して保証人となった者の求償権は、主債務者が現に利益を受ける範囲内に限られる。ただし、主債務者が求償された日以前に債権者に対して反対債権を取得したときは、これをもって保証人の求償権と相殺することができる。この場合、保証人はその部分を債権者から返してもらうことができる。
【暗記】
保証人の求償権の範囲
