第459条の2【委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権】
① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
② 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
③ 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
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【解釈・判例】
1.委託を受けた保証人は、主債務の弁済期が到来する前であっても保証債務を弁済することができる。この場合、主債務の弁済期が到来した後でなければ、受託保証人は求償権を行使できない(3項)。
2.本条の保証人は、主債務者に対し、主債務が消滅した当時利益を受けた限度で求償権を有する(1項)。
3.本条の保証人の求償権は、主債務の弁済期到来後の法定利息、その弁済期到来後に履行をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償に限られる(2項)。