第459条【委託を受けた保証人の求償権】
① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
② 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
目次
【超訳】
① 主債務者から委託を受けた保証人が弁済等の債務消滅行為をしたときは、主債務者に求償をすることができる。
② 委託を受けた保証人が主債務者に求償できる範囲は、弁済した額のほかに、法定利息、弁済費用、損害賠償額などが含まれる。